【感染対策】緊急事態宣言とまん延防止等重点措置法の違い【意味】

雑記
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こんにちは、柊(ひいらぎ)です

現在3回目の緊急事態宣言中です

少し前に「マンボウ」という言葉がワイドショーを賑わせました

「まん延防止等重点措置」略して「まん防」です

馴染みやすいフレーズではありますが

緊急事態宣言と一体何が違うのかをまとめました

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緊急事態宣言とまん延防止等重点措置法の違い

そもそも、まん延防止等重点措置法とは

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために創設された新たな制度です

2021.2.13から施行されています

これにより緊急事態宣言が都道府県が対象になっていたのに対し

都道府県知事は市町村の特定地域、業態に指定し対策を取ることが可能になります

最長6ヶ月で何度も延長可能です

緊急事態宣言との違いは

1.対象地域

2.発出のタイミング

3.各所への対策・措置

4.期間

この4点がポイントになります

緊急事態宣言が都道府県全体への発令に対し

まん防は特定地域に限定できます(最小限の制限が可能に)

さらに感染ステージ3からの発出が可能です(緊急事態宣言はステージ4から)

緊急事態宣言が「時短休業要請・命令」なのに対し

まん防は「時短要請・命令」のみです

期間も6ヶ月以内です(緊急事態宣言は2年以内)

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結局は人の動き次第

緊急事態宣言だろうが

まん防だろうがが実際に人が動かない状況を作る他ありません

これらの命令に反しても罰則はつきません

罰則もないし補償もない

こうなったら人は仕事に出ます

当然の流れです

政府はオリンピックを如何に開催するかを躍起になっていますが

国民の理解を得られないまま開催してもそこに意味はあるのでしょうか

考えさせられる日々です

とりあえず、ワクチンを早く打ちたい私なのでした

ではまた:-)

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